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クリニック内装のポイント

クリニックを開業する際、物件選定後に必ず検討すべき重要事項の一つが「内装」です。​多くの開業予定者が「内装の決め方が分からない」と悩まれることが多いです。​本記事では、クリニック内装を決定する際のポイントを、法規制やデザインの観点から解説します。

クリニック内装の基本

クリニック設計で最も大切なのは、患者さんのための空間であることを意識することです。​「明るい雰囲気」「清潔感」「圧迫感のない空間」を基本とし、患者さんがくつろぎ、不安を和らげる雰囲気を創り上げることが重要です。

クリニック内装の法規制

クリニック内装の設計・施工には、以下の法律が関わってきます。

建築基準法とは

特殊建築物とは、建築基準法第2条2項で定められている特殊な設備・構造を持った建物を指します。不特定多数の人々が利用するこれらの建物は、火災や事故のリスクが高いため、立地条件や防火設備、構造などが厳しく制限されています。特に、20床以上の施設は病院と規定され、それ以下でも「特殊建築物」として厳しい規制が適用されるため、注意が必要です。


医療法とは

医療法は、医療提供体制について定めた法律で、クリニックの構造基準が細かく定められています。例えば、診察室と待合室の区画は患者のプライバシー保護のため扉が望ましいこと、小児科には単独の診察室を設けることが望ましいこと、診察室の面積は9.9㎡以上、待合室は3.3㎡以上などの基準があります。


消防法とは

消防法は、火災や地震などによる被害を最小限に抑えることを目的とした法律です。クリニックには、火災や地震などが起きた際の被害を最小限に抑えるための構造や設備の設置が求められます。特に、病床数が4つ以上かどうかで設備基準が異なり、消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備の設置が必要となる場合があります。


バリアフリー法とは

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律で、クリニックの場合、トイレやスロープ、廊下の幅や手すりなどが対象となります。例えば、廊下幅は120cm以上、車いすトイレの設置、駐車場の幅は350cm以上、スロープ幅は120cm以上、勾配は1/12以下とし、手すりを設けるなどの基準があります。


クリニックの内装では、デザイン性も重要ですが、機能性や快適性も非常に重要です。「どのような医療を誰に向けて提供するのか」を意識しながら内装を考えていくことで、安心感を与えられるクリニックを実現できるでしょう。

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